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消費税 第二章 イートイン10%はおかしい話

イートインは10%、テイクアウトは8%

普段生活するうえであまり意識しない事ですが、イートインの消費税率は10%でちょっぴり損しています。
本当にこの区分けは適切なのでしょうか?
今回は、この消費税の謎について深掘りし、新しい提案を考えてみたいと思います。

「店内サービス税」という名の消費税?

テイクアウトとイートインで税率が変わる理由として、店内でサービスを受けるかどうかが挙げられました。
つまり、店内で飲食する際には、場所の提供や食器の洗浄など、「店内サービス」に対する対価として10%の消費税がかかるという考え方です。

しかし、この「店内サービス税」とも呼べるような消費税は、実際に納税されるため、お店の直接的な収益にはなりません
お店側からすれば、店内飲食を提供するためにコストがかかっているにもかかわらず、その対価として支払われた消費税は国に納められてしまうのです。
これは、お店の利益向上という点では何のメリットも生みません。

新案:イートイン0%

ここで、大胆な提案をしてみたいと思います。
もし、イートインも消費税0%になったらどうでしょうか?
消費税の計算は、通常「売上消費税-仕入れ消費税」で行われます。
もしイートインの売上が消費税の対象外(0%)となれば、お店が仕入れで支払った消費税が、結果的にお店の間接的な利益となる可能性があります。
例えば、原材料を仕入れる際に支払った消費税は、イートインの売上が0%であれば相殺されず、実質的に還付されるような形になるかもしれません。

これは、お店の経営を圧迫している消費税の負担を軽減し、最終的には消費者に還元される可能性も秘めているのです。
お客様からすれば「サービスを受けたのに免税になってラッキー!」と、一見すると意味が分からないように感じるかもしれません。
しかし、お店の収益構造や消費税の仕組みを考えると、意外なメリットがあるのではないでしょうか。

まとめ

消費税 第一章 誤解を解きたい!の続きです。
いかがでしたでしょうか?
皆さんは、この消費税の仕組みについてどう思われますか?ぜひご意見をお聞かせください。

投稿者

naoto.maeda@transition4.jp
transition'4 代表 前田直人 080-1519-3852 〒586-0014 大阪府河内長野市長野町6-10 パウゼ河内長野駅前208

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